OB・OG会
京都産業大学スキー部OB・OG会会則
第一章 総則
- (名称)
- 第1条
- 本会は京都産業大学スキー部OB・OG会という。
- (本部)
- 第2条
- 本会は本部を会長宅に置く。各地に支部を置くことができる。
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦を図るとともに、京都産業大学スキー部に対し物心両面の援助を行い、部の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会員
- (会員の種類)
- 第4条
- 本会の会員は次の2種とする。 (1)正会員 (2)特別会員
- (会員の種類)
- 第5条
- (1)正会員は、京都産業大学スキー部出身者とする。
(2)特別会員は、本会の趣旨に賛同し本会の発展を助成する個人または団体で、役員会が認めた者。 - (会費)
- 第6条
- 会員は会費援助金を納めなければならない。 会費援助金は1口10,000円とする。
第三章 役員
- (役員の種類)
- 第7条
- 本会に次の役員をおく。役員は正会員の中から選出する。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)会計2名
(4)監事2名 (5)書記2名 (6)理事50名以内 - (役員の任期)
- 第8条
- 本会の役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
- (役員の選出)
- 第9条
- 会長・副会長・会計・監事・書記は役員会で推薦し総会で決定する。
- 第10条
- 第10条 理事は次の二項に掲げる者とする。
(1)10名以上の会員が推薦した者。
(2)会長・副会長が推薦し役員会が承認した者 。 - (役員の任務)
- 第11条
- 会長は本会を代表し、会議を招集して議長となる。会長は役員会を主宰統括し、会務を掌理するため専門委員会を設けることができる。副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、これを代行する。
- 第12条
- 会計は財務委員会の長を兼ねることができる。
- 第13条
- 監事は財務を監査する。監事は会議に出席し意見を述べることができる。
- 第14条
- 理事は会務全般を処理する。
- (名誉会長)
- 第15条
- 第15条 本会に名誉会長をおくことができる。
- (顧問・相談役)
- 第16条
- 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
顧問及び相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。
顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べることができる。
第四章 会議
- (会議の成立)
- 第17条
- 会議の決議は出席者の過半数で決する。
可否同数のときは議長が決する。
但し会則の変更は総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 - (総会)
- 第18条
- 定例総会は毎年1回原則として、スキー部OB・OG会時に開催する。
- 第19条
- 総会に付議する事項は次の通りとする。
(1)役員の選任に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)事業計画案及び予算に関する事項
(4)会員の移動に関する事項
(5)会則の変更に関する事項
(6)その他本会の業務に関する事項 - (役員会)
- 第20条
- 役員会は、年2回開催し会務遂行の決議を行う。
但し必要と認めたときは臨時開催する。
第五章 事業及び会計
- (経費)
- 第21条
- 本会の経費は、会費援助金、寄付金、その他収入をもってあてる。
- (事業及び会計年度)
- 第22条
- 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第六章 専門委員会・支部
- (専門委員会・支部の設置)
- 第23条
- 役員会は本会の運営を円滑に行うために専門委員会及び支部を設けることができる。
- (委員の任命)
- 第24条
- 委員長及び支部長は役員会の推薦により会長が委嘱する。
- (委員会の種類と任務・支部の任務)
- 第25条
- (1)総務委員会
会務全般、行事の企画・立案・実施、冠婚葬祭、渉外、庶務、 親睦、広報、学生の就職指導、支部活動の支援 (2)財務委員会
会費の徴収、予算書及び収支決算書作成
(3)指導委員会
部員の技術及び精神面の指導、ルールの研究 、全日本学生スキー連盟、全関西学生スキー連盟への役員派遣 、監督・コーチの推薦、新人の発掘
(4)各支部
地方在住のOB・OGの親睦を密にするため、各種会合を催す 、現役学生のための援助
第七章 付則
この会則は、平成7年6月17日より施行する。